あぁるぴぃ千葉県支部だより28号


■支部臨時総会議案■

★支部会則改正(案)
 追加、変更した部分に下線を引いてあります。


日本網膜色素変性症協会千葉県支部会則

制  定 平成 9年3月23日
一部改正 平成12年7月 8日
一部改正 平成13年6月10日
一部改正 平成16年3月 6日

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、日本網膜色素変性症協会千葉県支部(略称「JRPSちば」、以下
 「本支部」という)と称する。
(所在地)
第2条 本支部の事務局は、支部長の自宅に置く。
 2 役員会が認めた場合、役員の自宅に事務局を置くことができる。
(目的)
第3条 本支部は、日本網膜色素変性症協会(以下、「本部」という)が目指す目的を達
 成するために、「千葉県」地域内における正しい知識の普及、組織の拡充、ならびに
 者の自立の促進に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本支部は、前条の目的を達成するため、次の活動を行うものとする。
 (1)本部事業への協力
 (2)地域の患者、行政、医療機関ならびに福祉、ボランティア団体等への啓発、会
    員拡大ならびに連携強化
 (3)交流会などの開催による、会員相互の情報交換
 (4)患者の社会参加の支援
 (5)本部および他支部との交流、情報交換
 (6)その他、目的達成のため必要と思われる活動

第2章 総会
(定期総会)
第5条 支部長は、毎年総会を開催し、次の事項について議決を得なければならない。
 (1)前年度活動報告
 (2)前年度決算報告
 (3)役員選任
 (4)次年度活動計画
 (5)次年度予算計画
 (6)代議員選任
 (7)患者理事候補者選任
 (8)その他、本支部の運営に関する重要事項
(議決)
第6条 総会における議決は、出席者の過半数によるものとする。
(臨時総会)
第7条 支部長は、次の場合は臨時総会を開催しなければならない。
 (1)役員会が、必要と認めた場合
 (2)会員の分の二以上から、請求があった場合
(通知)
第8条 総会の開催は、開催日の10日前までに文書で通知しなければならない。

第3章 役員
(役員および役員会)
第9条 本支部に、次の役員を置くものとする。
 (1)支部長          1名
 (2)副支部長         3名
 (3)幹事           若干名
 (4)監査役          若干名
 2 役員会は、前項に掲げる役員で構成する。
(役員の選任)
第10条 本支部の役員は、定期総会で会員の中から選出する。
(役員の任務)
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1)支部長は、支部を統括する。
 (2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある場合はこれを代行する。
 (3)幹事は、支部長に協力し、業務を円滑に執行する。
 (4)監査役は、支部の目的に応じた活動、財政の収支が図られるように監察を行う。
(支部長会議)
第12条 支部長は、本部会長が開催する支部長会議に出席するものとする。
 2 支部長が出席できない場合は、副支部長が代理で出席することができる。
(役員の補充)
第13条 支部長は、年度途中において幹事の補充の必要があると認められる事情が生
 じた場合、役員会の承認を得て、準幹事として補充することができる。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、1ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の解任)
第15条 役員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、総会の議決によ
 り解任することができる。
 (1)心身が、職務の執行に耐えられないと認められる場合
 (2)役員として、ふさわしくない行為があると認められる場合

第4章 代議員
(代議員)
第16条 本支部に本部が開催する代議員会へ出席する代議員を置くものとする。
 2 代議員の人数は本部定款に基づく。
(代議員の選任)
第17条 本支部の代議員は支部総会で選出する。
 2 代議員は支部会員の中から選出するものとする。
 3 代議員は支部役員を兼務できるものとする。
(代議員の任務)
第18条 代議員の任務は、次のとおりとする。
 (1)本部が開催する代議員会へ出席する。
 (2)本部が開催する臨時代議員会へ出席する。
 (3)代議員会の結果を支部会員に伝達し議決事項の浸透を図る。
(代議員の登録)
第19条 選任された代議員の名簿を支部長は毎年度末3月31日までに本部へ登録
 する。
 2 年度末前に選任、登録した代議員が変更となる場合は速やかに本部への登録変
 更を行う。
 3 年度末を過ぎて登録した代議員が不慮の事由により代議員会への出席ができな
 くなった場合は、本部定款により委任状による代議員会参加となる。
(代議員の任期)
第20条 代議員の任期は、1ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。
(代議員の解任)
第21条 代議員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、支部総会で
 解任することができる。
 (1)心身が、職務の執行に耐えられないと認められる場合
 (2)代議員として、ふさわしくない行為があると認められる場合

章 会員
(資格)
22条 本支部の会員は、原則として「千葉県」在住者であって、本部の活動に賛同
 する本部会員である者とする。
(会の構成)
23条 本支部は、患者会員、医療従事者会員、支援会員の三者をもって構成する。
(会員の定義)
24条 前条に定める会員の定義は、次のとおりとする。
 (1)患者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁網膜疾患の患者およびその家族
    をいう。
 (2)医療従事者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁網膜疾患の研究・治療に従
    事する医師、リハビリテーションの研究・指導者、補助機器の開発・製作・取扱い
    者をいう。
 (3)支援会員とは、本部の活動に賛同し、金銭・物資の支援およびボランティア活動
    を行う個人または団体をいう。

章 会計
(会計年度)
25条 本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費等)
26条 本支部は、会費を徴収しない。
 2 支部活動において必要と認められる場合は、参加者から参加費を徴収することが
 できる。
 3 参加費は、役員会でその都度協議のうえ決定するものとする。
(寄付金)
27条 本支部に寄せられた寄付金は、学術研究基金として本部に納入するものとす
 る。
(運営費)
28条 本支部の運営費は、原則として本部から配布される予算、本支部に寄せられ
 る活動支援費、ならびに参加費でまかなうものとする。
 2 支部長は、予算の補正について本部と協議することができる。
(予算の要求)
29条 支部長は、次の関係書類を本部に提出して予算の要求を行うものとする。
 (1)支部活動支援費(50,000円/年間)
    前年度活動報告、前年度決算報告、次年度活動計画、次年度予算計画、
    役員名簿(役員名簿は内容に変更があった場合のみ)
 (2)QOL向上活動費(上限50,000円/年間)
    QOL向上活動費申請書(結果報告必須)

章 報酬
(報酬)
30条 役員は、無報酬とする。
(交通費)
第31条 役員に対して交通費を支給することができる。

章 雑則
(改廃)
32条 この会則を改正または廃止しようとする場合は、総会の議決および本部理事
 会の承認を得なければならない。
(準用)
33条 本支部の運営に関し、この会則にないものは本部の定款を準用する。

付則
1.この会則は、平成9年3月23日から施行する。
2.この一部改正は、平成12年7月8日から適用する。
3.この一部改正は、平成13年6月10日から適用する。
4.この一部改正は、平成16年3月6日から適用する。
以上


★代議員選任(案)および患者理事候補者選任(案)
 代議員立候補者 小出佳子、佐藤一昌、太田浩二
 患者理事候補者 古谷幸弘(留任)、石垣勝儀(新任)、宗政道夫(退任)


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