第12回 網膜色素変性症患者のつどい
実施報告
2011年6月5日(日曜)支部定期総会同日開催されました「第12回網膜色素変性症患者のつどい」は160名近くの来場がありました。
それぞれの催しについて以下の通り実施報告します。
【基調講演】
今年も、会場はいっぱいになり、会場内は熱気に溢れておりました。
熱心にメモを取る方、手話通話のガイドさんの説明にずっとうなずいて聴いておられる方、皆さん本当に真剣に先生の講演に聴き入っておられました。
以下、講演会の内容録音から、登本さんに要約を筆記転載したものです。
第一部
「網膜色素変性症について正しく理解しよう」
九州大学病院眼科
助教 池田 康博 先生
第二部
「視細胞再生に向けた遺伝子治療の現状」
東北大学国際高等研究機構融合領域研究所
准教授 富田 浩史 先生
第三部
「池田・富田 両先生による質疑応答」
【障害年金講演】
演題「知っておきたい障害年金」
講師 荒木 政男 氏
この記事は荒木氏の講演内容を元に、日本年金機構、JRPS支部長会議資料を参考に掲載しました(文責 廣渡)。
【受給資格について】
○原則「障害年金」受給決定に必須の要件として、医師の証明による”発症日”の特定と障害年金受給要件に合致した症状に至るまでの症状変化の経過と、裏づけのある通院記録が不可欠。
○”発症日”は「年金」を納めている(いた)期間でなければならない。
○”発症日”に年金を納めていなかったと決定されたら原則一生障害年金は受けられません(成人前発症は除く)。
※不明な点や心配な点があったら 年金事務所へ申請に行く前に、信頼できる詳しい人に相談をして下さい。
【新加算制度について】
平成23年4月から、法律改正により配偶者や子の加算制度がかわります。
今までは、障害年金を受ける権利が発生した時点で、要件を満たす配偶者や子がいた場合にのみ一定額が加算されていました。
平成23年4月からは、障害年金を受ける権利が発生した後に、ご結婚や子のご出生等によって要件を満たすことになった場合にも一定額が加算されることになりました。
○新たに配偶者の加算が行われる方とは、次の2点の両方に該当する場合に、年金事務所等へ届出することにより年金額が増額されます。
1.障害年金を受ける権利が発生した後に、ご結婚等により生計を同じくする配偶者となった方がいる場合。
2.お客様ご本人が障害厚生年金1級または2級の年金を受けている場合。
○新たに子の加算が行われる方とは、次の2点の両方に該当する場合に、年金事務所等へ届出することにより年金額が増額されます。
1.障害年金を受ける権利が発生した後に、ご出生等により生計を同じくする子がいる方
※加算対象となる子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えていない子、または20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害状態にある子です。
2.ご本人が障害基礎年金1級または2級の年金を受けている場合。
【障害年金相談会】
担当:NPO法人タートル 荒木さん
【福祉サービス相談会】
担当:心身障害福祉センター
【音声パソコン体験会】
担当:「パソボラさーくる虹」
【福祉機器展】
補助信号機体験コーナーを含め7社の福祉機器業者の出展と、盲導犬体験会を3階交流広場で行いました。