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1 障害年金の等級認定基準の改正について

認定基準が改正され、視野についても、明示されました。平成14年4月1日からの施行で す。

第3 障害認定に当たっての基準
 第1章 障害等級認定基準
 第1節/眼の障害
  眼の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
  眼の障害については、次のとおりである。

(※アンダーライン部分は今回の改正で加わった部分)
令 別 表 障害の程度 障害の状態
国年令別表 1 級 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加える ことを必要とする程度のもの。
厚年令別表 別表第1 3 級 両眼の視力が、0.1以下に減じたもの
障害手当金 別表第2 両眼の視力が、0.6以下に減じたもの。
一眼の視力が、0.1以下に減じたもの。


2 認定要領

 眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能障害及び輻輳機能障害又はまぶたの欠 損障害に区分する。
 (1)視力障害
 ア. 視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された 試視力表による。
 イ.試視力表の標準照度は、200ルクスとする。
 ウ.屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定し、これにより認定す る。矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレ ンズによって得られた視力をいう。 なお、眼内レンズを挿入したものについ ては、挿入後の矯正視力を測定し、これにより認定する。
 エ.両眼の視力は、両眼視によって累加された視力ではなく、それぞれの視 力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とはそれぞれの測定値を合算 したものをいう。
 オ.屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼 視力により認定する。
   (ア) 矯正が不能のもの。
   (イ) 矯正により不等像症を生じ、両眼視が困難となることが医 学的に認められるもの。
   (ウ) 矯正に耐えられないもの
 カ.視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のもの は視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算する。

 (2)視野障害
 ア.「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日 常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とする程度のもの」とは、両眼の視野が5度以内のものをいう。
 イ. 視野は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものを 用いて測定する。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定には1/2 の視標を用い、周辺視野の測定には1/4の視標を用いる。それ以外の測定方法 によるときは、これに相当する視標を用いることとする。
 ウ.「両眼の視野が10度以内」又は「両眼の視野が5度以内」とは、それぞれの 眼の視野が10度以内又は5度以内のものをいい、求心性視野狭窄の意味であ る。また、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内又はそれぞれ5度以内のものを含む。
 エ.「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視し つつ測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合の意 味である。したがって、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交叉性半盲等では、該当しない場合もある。

 (3)調節機能障害及び輻輳機能障害
  「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び 輻輳機能の障害のため複視、頭痛等の眼精疲   労が生じ、読書等が統けられない 程度のものをいう。

 (4)まぶたの欠損障害
   「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角 膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。

 (5)視力障害と視野障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。



<参考>

障害年金についての基礎知識、またQ&Aは
「障害年金の手引き」のHPをご覧下さい。


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