■情報コーナー■

 ETC車載器購入費 身体障害者へ助成
    〜有料道路の割引制度が見直される〜


 障害者への有料道路の割引制度が見直され、現在の割引証を廃止して、身体障害者 手帳または療育手帳に登録自動車番号などを記載し、それを提示するしくみに改正さ れました。
 この手続きは、2003年12月1日から市町村の福祉事務所などで行われています。車検証等 が必要。割引の対象は、これまで同様、身体障害者手帳所持者が運転している場合 と、重度の身体障害者もしくは知的障害者が同乗している場合で、通常料金の50パー セント以下に割り引かれます。
 現在は、料金所で、身障手帳と割引証を提示していますが、今後は事前に、手帳に ある登録自動車のナンバーと、割引有効期間の記載を受け、利用の際は、その手帳を 提示するのみになります。
 また、クレジットカードによる支払いや前払いによって、料金所で止まらずに通過 できるシステムETCも、市町村福祉事務所で手続きをし、そこで発行される証明書 を、有料道路事業者の窓口へ郵送すれば、割引が適用されることになります。ここで いう証明書は、「ETC利用対象者証明書」と呼ばれるものです。しかも『ノンス トップシステム』用の機器の購入費が先着15万人に一万円補助されます。
 このETCによる割引開始は、2004年1月20日からと予定されています。  そのほか、更新は可能としていますが、今回から有効期間が設けられ、期間は2年 とされました。改正により、割引証は2004年5月末で廃止され、その後は無効と なります。割引サービスを継続して受けたい場合は、それまでに新制度での受付手続 きをする必要があります。

(参考URL) http://www.jhnet.go.jp/syouwari/index.html
有料道路におけるETCノンストップ走行時の障害者割引の適用及び割引証の廃止等 について
(日本道路公団)



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