障害年金とは

障害年金を貰えるか否かは私たちにとって大切な問題です。現状、会社員で厚生年金を納めているかた、また、自営業などで国民年金を納めている方など色々だと思います。
今は、正眼者と同様に働いている方でもこのRPは進行性であるがために仕事が継続出来るか分かりません。以下に障害年金について記しておきます。また、仕組みはいささか難しいところもありますので、お近くの日本年金機構にご相談をお勧めします。

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認定基準の概要

※ 障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意下さい。

1級
両眼の視力の和が0.04以下の者
2級
両眼の視力の和が0.08以下の者
または、身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
補足
「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) ゴールドマン視野計において、Ⅰ/2 の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの。
(イ) 両眼の視野がそれぞれⅠ/4 の視標で中心10度以内におさまるもので、かつ、Ⅰ/2 の視標で中心10 度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56 度以下のもの。
この場合、左右別々に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のものとする。
3級
両眼の視力が0.1以下のもの(厚生年金のみ)
この他に「障害手当金」と言うのがありますが、これは症状が固定した者が対象なので、進行性のRP患者は対象外です。この手当金の対象者は年金をもらえない人です。

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初診日の重要性

障害基礎年金しかもらえないのか、障害厚生年金ももらえるのかは初診日にどの年金制度に加入していたかで決まります。年金額の差が大きいのでコレはとても重要で す。また、20歳以上で年金未加入期間中に初診日があると無年金=年金がもらえないことになります。
RPは進行が極めて遅いので初診日から障害年金に該当するまで10年以上経っていることも希ではありません。初診日がいつだったか、その時どの年金に加入していたかはとても重要なので、しっかりと確認し書類も揃える必要があります。

厚生年金に加入
障害基礎年金 + 障害厚生年金
国民年金に加入
障害基礎年金のみ
未加入   
年金はもらえない。
20歳未満に初診日
障害基礎年金

従って、厚生年金に加入している、または、加入していた人は、どの期間に初診日があるかが重要です。初診日とはRPと最初に診断された日です。、あた、その1年半後にも症状が継続していたこと、そして現在、障害年金の認定基準に該当したことを医師が年金用診断書に証明してくれなければなりません。ですから、未加入期間のある方は特に注意しなければなりません。慎重に当時のことを思い出してください。

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保険料の未納

初診日の被保険者期間に係る保険料納付済期間が3分の2未満であるときは支給されません。転職したり、アルバイト期間が長かった場合など注意が必要です。

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検査

年金用の検査には基準があります、普段の検査ではこれを満たしていない場合がありますので医師に確認してください。

視力
万国式試視力表 照度200ルクス
視野
ゴールドマン視野計、中心視野の測定にはⅠ/2の視標、周辺視野の測定にはⅠ/4の視標を用います、極端な場合、視力1.0でも視野なしと判断される場合もあります。

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年金額(平成25年度)

障害基礎年金

1級
973,125円 + 子の加算
2級
778,500円 + 子の加算
子の加算額

18歳以下の子がある場合、18歳の年度末まで以下の金額が加算されます。

1人
224,000円
2人
448,000円
3人目以降
74,600円を加えた金額
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
所得額が398万4千円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1千円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

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障害厚生年金

1級
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者加給 (224000 円)
2級
(報酬比例の年金額) + 配偶者加給
3級
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 583900円 
(報酬比例の年金額) の計算方法

報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

(1)報酬比例部分の年金額
平均標準報酬月額 × 7.125 ÷ 1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 +平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000 × 平成15年1月以降の被保険者期間の月数
(2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
平均標準報酬月額 × 7.50 ÷ 1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 +平均標準報酬額 × 5.769 ÷ 1000 × 平成15年4月以降の被保険者期間の月数

※平均報酬月額とは、平成15年3月までの平均月収。平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の賞与も含めた平均月収のことです。
計算の期間は障害認定月までの被保険者期間であり、認定月の翌月以降の期間は計算に含めない(認定後は計算の基礎数は年金保険料を払い続けても変わらない)。被保険者期間の月数が300月(25年)未満の場合は300月として計算します。

厚生年金の加給
配偶者
224000円が加給されます。(65歳未満)
子 1~2人目
各224000円(18歳の年度末まで)
子 3人目以降
各 74600円(18歳の年度末まで)

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障害年金と老齢年金・遺族年金

障害年金受給者が老齢年金受給対象になった時点でどちらの給付を受けるかを選択することができます。また、障害基礎年金+老齢厚生年金という選択も可能です。
厚生年金保険に加入中の方や、障害厚生年金の1級または2級の年金を受けている方が亡くなられたときは、遺族(配偶者、子供、父母、孫、祖父母)に遺族厚生年金が支給されます。

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【参考】

日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
視覚障害者のための福祉情報 障害年金
http://www.rp-k.com/fukushi/nenkin.html

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