広島県網膜色素変性症協会 会則について
広島県網膜色素変性症協会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、広島県網膜色素変性症協会(略称「JRPS広島」、以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務局は、会長の自宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、公益社団法人 日本網膜色素変性症協会(以下、「本部」という )が、目指す目的を達成するために、広島県内における正しい知識の普及、組織の 拡充、並びに患者の自立の促進に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、本部が目的とする事業の推進・執行を担当し、以下の活動を行うものとする。
(1)本部事業との連携および協力
(2)地域の患者、行政、医療機関並びに福祉ボランティア団体への啓発、会員拡大並びに連携強化
(3)交流会などの開催による、会員相互の情報交換
(4)患者の社会参加の支援
(5)本部及び他都道府県協会との交流、情報交換
(6)視覚障害者の福祉に寄与するため、録音図書、点字図書の発行及びその発受
(7)その他、目的達成のため必要と思われる活動
第2章 総会
(定期総会)
第5条 会長は、毎年、総会を開催し、次の事項について、議決を得なければなら ない。
(1)前年度活動報告
(2)前年度決算報告
(3)役員選任
(4)次年度活動計画
(5)次年度予算計画
(議決)
第6条 総会における議決は、出席者の過半数によるものとする。
(臨時総会)
第7条 会長は、次の場合は、臨時総会を開催しなければならない。
(1)役員会が、必要と認めた場合
(2)会員の3分の2以上から、請求があった場合
(通知)
第8条 総会の開催は、開催日の10日前までに文書又は電子メールで通知しなければならない。
第3章 役員
(役員及び役員会)
第9条 本会に、次の役員を置くものとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)会計監査 2名
(6)幹事 若干名
2.役員会は、前項に掲げる役員で構成する。
(役員の選出)
第10条 本会の役員は、定期総会で、会員の中から選出する。
(任務)
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、これを代行する。
(3)事務局長は本会の事務を統括する。
(4)会計は、本会の金銭の出納等の会計事務を行う。
(5)会計監査は、本会の会計を監査する。
(6)幹事は、会長に協力し、業務を円滑に執行する。
(都道府県等代表者会議)
第12条 会長は、本部理事長が、開催する都道府県等代表者会議に出席するものとする。
2. 会長が出席できない場合は、副会長が代理で出席することができる。
(役員の補充)
第13条 会長は、年度中途において、役員の補充の必要があると 認められる事情が生じた場合、役員会の承認を得て、準幹事として補充することがで きる。
(任期)
第14条 役員の任期は、1ケ年とする。ただし、再任は、妨げない。
(役員の解任)
第15条 役員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、総会の議決に より解任することができる。
(1)心身が、職務の執行に耐えられないと認められる場合
(2)役員として、ふさわしくない行為があると認められる場合
第4章 会員
(資格)
第16条 本会の会員は、原則として、「広島県」在住者であって本部の活動に賛 同する本部正会員である者とする。
(会の構成)
第17条 本会は、患者会員、医療従事者会員、支援会員の三者をもって構成する 。
(会員の定義)
第18条 前条に定める会員の定義は、次のとおりとする。
(1)患者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁網膜疾患の患者およびその家 族をいう。
(2)医療従事者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁網膜疾患の研究・治療 に従事する医師、リハビリテーションの研究・指導者、補助機器の開発・製作・取扱 い者をいう。
(3)支援会員とは、本部の活動に賛同し、金銭・物資の支援およびボランティア 活動を行う個人または団体をいう。
第5章 代議員
(代議員)
第19条 本会に本部が開催する社員総会へ出席する社員たる代議員を置くものとする。
2 代議員の人数は本部定款に基づく。
(代議員の選任)
第20条 本会の代議員は、2年に一度のJRPS正会員による代議員選挙にて選出する。
ただし、任期内に代議員数の増減があった場合は、この限りではない。
2 代議員は役員が兼務することができるものとする。
(任務)
第21条 代議員の任務は、次のとおりとする。
(1) 本部が開催する社員総会(以下「代議員会」という。)へ出席する。
(2) 本部が開催する臨時代議員会へ出席する。
(3) 代議員会の結果を会員に伝達し議決事項の浸透を図る。
(代議員の登録)
第22条 選任された代議員の名簿を、会長は毎年3月31日までに本部へ登録する。
2 登録した代議員が代議員会へ出席できない場合は、予め通知された事項について
書面をもって表決することができ、これをもって代議員会に出席したものとみなす。
(任期)
第23条 代議員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(代議員の解任)
第24条 代議員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、役員会で議決
し、総会で承認を受けたうえで解任することができる。
(1) 心身が職務の執行に耐えられないと認められる場合
(2) 代議員としてふさわしくない行為があると認められる場合
第6章 会計
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費等)
第26条 本会は、会費を徴収しない。
2. 会の活動において必要と認められる場合は、参加者から参加費を徴収する ことができる。
3. 参加費は役員会でその都度協議のうえ決定するものとする。
(寄付金)
第27条 本会に寄せられた寄付金は、充実した会の運営のために活動資金として活 用する。又役員会での承認をもって本部へ寄付することもできる。
(運営費)
第28条 本会の運営費は、原則として、本部から配付される予算並びに参加費で まかなうものとする。
(予算の要求)
第29条 会長は、次の関係書類を本部に提出して、運営費の配付を受けるものと する。
(1)前年度活動報告、前年度決算報告
(2)次年度活動計画、次年度予算計画
(会計報告)
第30条 会計報告は毎年1回会計監査を経て会員に報告しなければならない。
第7章 報酬
(報酬)
第31条 役員は、無報酬とする。
(交通費)
第32条 役員の交通費は、原則として支給しない。但し、本部から支給される場合 は、除く。
第8章 雑則
(改廃)
第33条 この会則を改正、または廃止しようとする場合は、総会の議決及び本部理事長の承認 を得なければならない。
(準用)
第34条 この会則にないもので、本会の運営に関し必要な事項は、役員会
で協議して会長が別に定める。
付則
1 この会則は、本部理事会の承認を経て、2001年2月4日から適用する。
2 初年度の会計年度は、この会則の規定にかかわらず、2001年2月4日から 2002年3月31日までとする。
付則
1 この改正(名称)は、本部理事会の承認を経て、2002年5月19日から適 用する。
2 この改正(第4章 代議員)は、本部理事会の承認を経て、2004年6月5日 から適用する。
3 この改正(一般社団法人 日本網膜色素変性症協会へ移行関係・寄付金)は2014 年6月29日から適用する。
付則
1 この改正(広島県網膜色素変性症協会へ名称変更関係・会計報告)は本部理事会の承認を経て2016年7月4日から適用する。
トップページへ戻る