日本網膜色素変性症協会
大阪支部規則



平成15年6月1日施行
平成16年6月27日一部改正(第4章 代議員 を挿入)
平成18年5月14日一部改正(第6条(定足数)、第11条(役員および役員会)、第13条(任務)を改正)
平成20年6月1日一部改正(第27条の二 会計の種別)を挿入、(第29条 運営費)


第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、日本網膜色素変性症協会大阪支部(略称はJRPS大阪支部、以下、本支部という)と称する。
(所在地)
第2条 本支部の事務所は、支部長の自宅に置く。
(目的)
第3条 本支部は、日本網膜色素変性症協会(以下、本部という)が目指す目的を達成するために、原則として大阪府内における正しい知識の普及、組織の拡充ならびに患者の自立の促進に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本支部は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 (1)本部事業への協力
 (2)地域の患者、行政、医療機関ならびに福祉・ボランティア団体等への啓発、
会員拡大および連携強化
 (3)交流会などの開催による会員相互の情報交換
 (4)患者の社会参加の支援
 (5)本部および他支部との交流、情報交換
 (6)その他、目的達成のため必要と思われる活動

第2章 総会
(定期総会)
第5条 支部長は、毎年総会を開催し、次の事項について議決を得なければならない。
 (1)前年度活動報告
 (2)前年度決算報告
 (3)役員選任
 (4)次年度活動計画
 (5)次年度予算計画

(定足数)
第6条 定期総会は会員の出席者数をもって定足数とする。

(委任)
第7条 やむを得ない理由で総会に出席できない会員は委任状によって、他の会員に議決権を委任する事ができる。
2 本条の規定は定足数の規定に準用する。
(議決)
第8条 総会における議決は、出席者の過半数によるものとする。
2 可否同数の場合は議長がこれを決する。
(臨時総会)
第9条 支部長は、次の場合は臨時総会を開催しなければならない。
 (1)役員会が必要と認めた場合
 (2)会員の3分の2以上から請求があった場合
(通知)
第10条 総会の開催は、開催日の10日前までに文書で通知しなければならない。

第3章 役員
(役員および役員会)
第11条 本支部に次の役員を置くものとする。
 (1)支部長   1名
 (2)副支部長  若干名
 (3)事務局長  1名
 (4)会計    1名
 (5)幹事    数名
 (6)監査    2名
2 役員会は前項に掲げる(1)から(5)の役員で構成する。
3 第1項の役員の他に必要に応じて相談役を若干名置くことができる。
(役員の選任)
第12条 本支部の役員は、定期総会で会員の中から選出する。
(任務)
第13条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1)支部長は支部を統括する。
 (2)副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある場合はこれを代行する。
 (3)事務局長は事務全般を総轄する。
 (4)会計は収支管理及び財産管理を行う。
 (5)幹事は支部長に協力し、業務を円滑に執行する。
 (6)監査は、本支部の財産状況および幹事の職務執行状況の監査を行う。
 (7)相談役は、支部長からの相談に応じて助言を行う。
(支部長会議)
第14条 支部長は、本部会長が開催する支部長会議に出席するものとする。
2 支部長が出席できない場合は、副支部長もしくは幹事が代理で出席することができる。
(役員の補充)
第15条 支部長は、年度途中において幹事の補充の必要があると認められる事情が生じた場合、役員会の承認を得て、準幹事として補充することができる。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の解任)
第17条 役員が次の事項に該当すると認められるに至った場合は、総会の議決により解任することができる。
 (1)心身が職務の執行に耐えられないと認められる場合
 (2)役員としてふさわしくない行為があると認められる場合

第4章 代議員
(代議員)
第18条 本誌部に、本部が開催する代議員会へ出席する代議員を置くものとする。
   2 代議員の人数は本部定款に基づく。
(代議員の選任)
第19条 本支部の代議員は役員会で選出する。
   2 代議員は支部会員の中から選出するものとする。
   3 代議員は支部役員が兼務できるものとする。
(任務)
第20条 代議員の任務は、次のとおりとする。
  (1)本部が開催する代議員会へ出席する。
  (2)本部が開催する臨時代議員会へ出席する。
  (3)代議員会の結果を支部会員に伝達し議決事項の浸透を図る。
(代議員の登録)
第21条 選任された代議員の名簿を支部長は毎年度末3月31日までに本部へ登録する。
   2 年度末前に選任、登録した代議員が変更となる場合は速やかに本部への登録変更を行う。
   3 年度末を過ぎて登録した代議員が不慮の事由により代議員会への出席ができなくなった場合は、本部定款により委任状による代議員会参加となる。
(任期)
第22条 代議員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(代議員の解任)
第23条 代議員が次の事項に該当すると認められるに至った場合は、役員会で解任することができる。
  (1)心身が職務の執行に耐えられないと認められる場合
  (2)代議員としてふさわしくない行為があると認められる場合

第5章 会員
(資格)
第24条 本支部の会員は、原則として大阪府在住者であって、本部の活動に賛同する本部会員である者とする。
(会の構成)
第25条 本支部は、患者会員、医療従事者会員、支援会員の三者をもって構成する。
(会員の定義)
第26条 前条に定める会員の定義は次のとおりとする。
 (1)患者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の患者およびその家族をいう。
 (2)医療従事者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の研究・治療に従事する医師、リハビリテーションの研究・指導者、補助機器の開発・製作・取扱い者をいう。
 (3)支援会員とは、本部の活動に賛同し、金銭・物資の支援およびボランティア活動を行う個人または団体をいう。

第6章 会計
(会計年度)
第27条 本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計の種別)
第27条の二 会計は、一般会計と特別会計からなるものとする。
2 一般会計は、支部のすべての収入と支出に係るもので、第3項の特別会計を除くものを管理するものとする。
3 特別会計は、網膜色素変性症研究基金に係る収入と支出を管理するものとする。
(会費等)
第28条 本支部は会費を徴収しない。
2 支部活動において参加者から参加費を徴収することができるものとする。
3 参加費は役員会でその都度決定する。
(運営費)
第29条 本支部の運営は、原則として本部から配布される予算および参加費ならびに寄付金でまかなうものとする。
(予算の要求)
第30条 支部長は、次の関係書類を本部に提出して運営費の配布を受けるものとする。
 (1)前年度活動報告
 (2)次年度活動計画、次年度予算計画

第7章 報酬
(報酬)
第31条 役員は無報酬とする。
(交通費等)
第32条 役員の交通費等は、別に定める基準によって支給する。ただし、本部から支給される場合は除く。

第8章 雑則
(改廃)
第33条 この規則を改正または廃止しようとする場合は、総会の議決および必要に応じて本部理事会の承認を得なければならない。
(準用)
第34条 本支部の運営に関し、この規則に定めのないものは本部の定款を準用する。

付則
1 この規則は、本部理事会の承認を経て、平成15年6月1日から適用する。
2 初年度のみ役員任期及び会計年度は、この規則の規程にかかわらず、平成15年6月1日から平成16年3月31日までとする。




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